静岡県行政書士会の登録・入会事前確認書と添付書類

平成26年1月6日、静岡県行政書士会へ登録・入会事前確認書その他の添付書類を送付しました。
静岡県では入会を希望する人の事務所形態や取扱い業務をあらかじめ確認するようです。

登録・入会事前審査確認書の送付依頼

登録・入会事前審査確認書は前記事会社勤めで行政書士の登録!兼業登録における誓約書の内容とは?でも書いてありますが昨年に取り寄せてありました。取り寄せ方法はいたってシンプル、静岡県行政書士会へ返信用封筒に90円切手を貼り、自分の住所・名前を書いた封筒を入れ、送付の依頼書を同封すれば送っていただけました。

事前確認書の記入漏れ

事前確認書の内容は概ね以下のようなものでした。

  • 氏名・年齢
  • 該当資格→試験合格・弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・公務員歴
  • 属性→個人開業・行政書士法人・行政書士又は行政書士法人の使用人
  • 住所・TEL・FAX
  • 事務所の名称
  • 事務所の所在地
  • 現在の職業→職種・勤務先・退職日(予定・確定)
  • 取扱う業務内容
  • 事務所の形態→自宅兼事務所・独立した事務所・共同事務所・合同事務所・団体等内に設置
  • 出入口及び表札掲示場所→公道面に接している・公道面に接していない
  • 電話設置→自己所有であり専用・他人との共有・他人からの借用
  • 本人の意思の確認事項欄

その中で私が記入漏れしてしまったのが試験合格者の欄(画像赤枠部分)でした。
登録入会事前確認書
静岡県行政書士会の方から電話があり、静岡県を入れていただきたかったということでした。今回は戻すことなく処理していただけることになりましたが、最初からミスではこの先ちょっと不安になってしまいます。(笑)

退職日確定でも事業主用誓約書・印鑑証明提出が必要?

静岡県行政書士会の方からの電話でもう一つ聞きたいと言われたのが、現在の職業についてでした。退職日を26年1月15日確定と書いて出したのですが、電話をいただいたのは1月8日でした。退職日前だと以前に言われた事業主用誓約書・印鑑証明の提出が必要になるということでした。

「退職日が確定していてもだめなの?登録は退職日を過ぎてからなのに」と心の中で思っていたところ、今回、役員決裁がその日を過ぎることになるだろうということでそのまま保留して頂けることになりました。

会社勤めで兼業する人には結構厳しいのではないかと思います。他の県では必要ない所もあるようです。なぜ全国一律の手続きでないのか少し疑問が残ります。

事前確認書提出時必要な添付書類

自宅事務所者の添付書類には以下のようなものが必要でした。

(1)事務所平面図A4判1枚

  • 建物全体の平面図に自己事務所部分を明記し、机、事務機器等の配置を記入
  • 事務所が2階などのときは1階部分の平面図も添付
  • 建物及び自己事務所の寸法も記載

(2)写真(L判)

  • 建物全体全景の外観1枚(「行政書士事務所表示位置」と記載したものを添付して撮影
  • 事務所内部1枚(机、事務機の配置が確認でき、室内の様子がわかるように撮影

写真はデジカメで撮ったものを自宅のプリンターで写真印刷したものを添付しました。

添付書類のなかで私が困ってしまったのが平面図でした。建物の平面図なんて書いたことがありません。そこで今回私は、自宅を新築したときの平面図をスキャナーで取り込み、縮小したものに事務所部分を赤枠で囲み、机などの配置を入力し添付してみました。

■添付した平面図の一部(事務所部分)
事務所平面図
平面図に関しては何も言われることがなかったので、たぶんこれで大丈夫だったようです。

あとがき

1月6日の事前審査確認書送付から19日目、静岡県行政書士会から事前回答が届きました。事前確認書の回答期間は10日から15日程度と書いてありましたが、私の場合退職日の関係で少し遅れたのかもしれません。

回答書の内容は「行政書士事務所を開業するときは次の事項を充分注意して申請手続きをしてください。」と書かれていました。ということは事前審査はオッケーということなので、早速登録申請手続きをしたいと思っています。

記事:横山 弘美

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