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運営規程・重要事項説明書・利用契約書等作成

指定事業所がサービスを提供するために欠かせない書類は多くありますが主なものが運営規程・重要事項説明書・利用契約書の3種です。
これらの書類は重複する内容がありますので統一性が保たれている必要があります。
内容が相違していることでトラブルになることもあるかもしれませんので作成時、見直し時には注意が必要です。

行政書士は書類作成のプロであります。
書類作成の時間、労力の軽減にお役に立てますのでお気軽にお問い合わせください。

  • 新規事業をはじめるために書類作成だけ依頼したい
  • 既存の書類を見直したい
  • 実地指導・監査で書類の提出を求められた
  • 書類作成に時間をかけたくない

など、書類等作成についての依頼をお受けさせていただきます。

運営規程について

指定事業者は事業の運営についての重要事項に関することを「運営規程」として決めておくことが義務付けされています。
義務付けされている内容はサービスの種類によっても違いがあります。

また、一度作成した運営規程に変更があった場合は変更届の提出も必要になります。

重要事項説明書について

重要事項説明書は利用を希望される方へ事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上の注意点についてを説明するものです。

重要事項を説明後、同意を受けて利用契約をすることになります。
重要事項説明書と利用契約書は一体としないで別に作成する必要があります。

運営規程の内容を基本として作成していきますが記載すべき内容に漏れがないか、サービスの詳細が記載されているかなど細かいところまで注意を払って作成しなければなりません。

利用契約書について

利用者との間でサービスに係る契約が成立した時指定事業者は原則書面で契約することが決められています。

利用契約書は契約を証するものであるため利用者、事業者がそれぞれ署名(記名)捺印をして各1通を保有することになります。

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