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訪問看護・介護予防訪問看護指定申請サポート

訪問看護事業
居宅等において介護を受ける要介護者へ看護師等が健康状態の観察、療養上の世話、医師の指示により診療の補助をする事業です。

介護予防訪問看護
居宅等において支援を受ける要支援者に看護師等が介護を予防することを目的とし健康状態の観察、療養上の世話、医師の指示により診療の補助をする事業です。

訪問看護事業は医療保険と介護保険の2種によって行われています。原則、介護認定を受けている方で状態が安定している場合は介護保険が優先されますが利用者の方の体調によっては医師の指示のもとで医療保険に切り替わることもあります。
介護保険事業の中では唯一医療保険への請求と介護保険への請求があるといった特徴もあります。

当事務所では訪問看護(介護予防訪問看護)事業指定申請を代行させていただきます。

  • 看護師の資格を活かして訪問看護事業を開業したい
  • 訪問看護の経験を活かして独立開業したい

など訪問看護事業について何か気になることがありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。

指定に関する事項

法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に介護事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「介護保険法に基づく訪問看護サービス事業」
「介護保険法に基づく介護予防訪問看護サービス事業」

人員基準
■看護職員
常勤換算で2.5人以上
資格:保健師・看護師・准看護師

■管理者
常勤、原則として専従
(管理業務に支障がない場合は一定の要件の範囲内で兼務が可能)
資格:保健師又は看護師

設備基準
■事務室
事業の運営に必要な面積がある専用の事務室

■受付・相談室
利用の申込み受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保

■設備・備品
訪問看護に必要な設備・備品などを用意する
特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要なものに配慮

運営基準

  • 重要事項の説明
  • 提供拒否の禁止
  • 利用料金等
  • (介護)予防訪問看護計画及び報告書
  • 運営規程
  • 勤務体制
  • 掲示
  • 苦情処理体制
  • 事故対応
  • 記録の整備

などがあり詳細な基準が決められています。

※訪問看護と介護予防訪問看護は、同一の事業所において一体的に運営することができます。

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