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通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護指定申請サポート

通所介護(デイサービス)事業
自宅等で生活している要介護者を老人デイサービス等に通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談を受けたり、機能訓練を行う事業です。

介護予防通所(デイサービス)介護事業
自宅等で生活している支援を必要としている方を介護予防を目的として老人デイサービス等に通わせ、介護予防サービス計画等で決められた期間を入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談を受けたり、機能訓練を行う事業です。

デイサービス事業は楽しく通える場所となるようにといろいろな工夫がされてきています。
例えばパチンコ・カジノなどの娯楽を通じ脳を活性化させる、カラオケで音楽に触れ心身の健康の回復や向上させるために取り入れているといった形で今までと違ったデイサービスとして差別化の工夫もされているようです。

当事務所では通所介護(デイサービス)事業の指定申請をお受けしています。
利用者の方が行くことが楽しみなるようなデイサービスを開設してみませんか。
デイサービス事業に関するお問合せは電話・メールで無料で受付していますのでお気軽にご連絡ください。

指定に関する事項

法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に介護事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的に入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「介護保険法に基づく通所介護サービス事業」
「介護保険法に基づく介護予防通所サービス事業」

人員基準
【利用定員11人以上】
■生活相談員
サービス提供時間数に応じて専従1以上
資格:社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格など
■介護職員
単位ごとにサービス提供開始時から終了時までの時間、常時1人以上確保
サービス提供時間数に応じて専従1人以上
利用者の数15人までは1名以上。
16人以上の場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除した数に1を加えた数以上
※生活相談員、介護職員いずれか常勤1人以上
■看護職員
専従1人以上
看護師又は准看護師
■機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者を1以上
資格:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員など
■管理者
常勤、原則として専従

【利用定員10人以下】
■生活相談員
サービス提供時間数に応じて専従1以上
資格:社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格など
■介護職員
単位ごとにサービス提供開始時から終了時までの時間、常時1人以上確保
サービス提供時間数に応じて専従1人以上
※生活相談員、介護職員いずれか常勤1人以上
■機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者を1以上
資格:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員など
■管理者
常勤、原則として専従

設備基準
■食堂・機能訓練室
それぞれ必要な広さを確保
合計面積 利用定員×3㎡以上
食事の提供、機能訓練を行う際、それぞれ支障がない広さを確保できる場合は同一の場所でも良い
■相談室
相談内容が漏えいしないように遮へい物の設置が必要
■その他
静養室、事務室、消火設備など

運営基準

  • 重要事項の説明
  • 提供拒否の禁止
  • 利用料等
  • (予防介護)通所介護計画
  • 運営規程
  • 非常災害対策

などがあり詳細な基準が決められています。

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主要業務
相続 遺言 成年後見制度
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