福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業指定申請サポート
■福祉用具貸与事業
自宅等で介護を受ける要介護者へ福祉用具の貸与を行う事業です。
■予防介護福祉用具貸与
自宅等で支援を受ける要支援者へ福祉用具の貸与を行う事業です。
■福祉用具
福祉用具とは心身の機能低下により日常生活において支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具、機能訓練のための用具で日常生活の自立を助けるものです。
■福祉用具の種類
車いす・車いす付属品・手すり・スロープ・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・自動排尿処理装置・特殊寝台・床ずれ防止用具など
当事務所では介護保険の福祉用具貸与事業の指定申請の代行をお受けしています。
ご質問等ありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。
指定に関する事項
法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に介護保険サービス事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的に入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「介護保険法に基づく福祉用具貸与サービス事業」
「介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業」
人員基準
■福祉用具専門相談員
常勤換算で2人以上
資格:保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・福祉用具専門相談員指定講習修了者など
■管理者
常勤、原則として専従
(管理業務に支障がない場合は一定の要件の範囲内で兼務が可能)
設備基準
■区画
福祉用具の保管など事業の運営を行うために必要な広さの区画
■設備・備品
福祉用具貸与サービスに必要な設備・備品等
福祉用具の保管、消毒のために必要な設備や器材
(保管・消毒を外部委託する場合は必要ない)
■保管設備の基準
消毒済又は補修がされている福祉用具とそれ以外のものかわかるよう保管室を別にするかパーテーション等を使用して区分する
(外部委託する場合は保管、消毒に関する委託契約が必要)
運営基準
- 利用料等
- 福祉用具貸与計画
- 運営規程
- 取扱種目
- 勤務体制
- 掲示
- 苦情処理体制
などがあり詳細な基準が決められています。
TEL055-957-6801 |