居宅介護支援(ケアマネジメント)指定申請サポート
居宅介護支援(ケアマネジメント)事業
自宅等で介護を必要とされる人へ適切なサービスが利用できるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状態や生活環境、本人・家族の希望等にそって居宅サービス計画(ケアプラン)を作成したり適切なサービスが利用できるように関係者との連絡・調整などをする事業です。
当事務所では居宅介護支援事業の指定申請をお受けさせていただいています。
- 職員に介護支援専門員(ケアマネ)有資格者がいるので事業の拡充をしたい
- 新規で介護事業開設するため居宅介護支援事業も一緒に指定を受けたい
などご質問等ありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。
指定に関する事項
法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に介護保険サービス事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的に入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「介護保険法に基づく居宅介護支援サービス事業」
人員基準
■介護支援専門員(ケアマネジャー)
常勤1人以上
(利用者35人に対して1人を標準)
■管理者
常勤、原則として専従
(介護支援専門員と兼務可)
資格:介護支援専門員(ケアマネジャー)でなければならない
設備基準
■事務室
事業の運営に必要な面積がある専用の事務室が望ましいが他の事業と明確に区分されていれば可
運営基準
- 内容・手続きの説明と同意
- 提供拒否の禁止
- 利用料等
- 取扱方針
- 運営規程
- 勤務体制の確保
- 設備及び備品等
- 居宅サービス事業者からの利益収受の禁止
- 苦情処理体制
- 記録の整備
などがあり詳細な基準が決められています。
お問い合わせ
TEL055-957-6801 |
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