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居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業指定申請サポート

■居宅介護
障がい者等が自宅等において日常生活ができるよう入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)や調理、洗濯等の家事(家事援助)などを行う事業です。

■重度訪問介護
重度の肢体不自由者、重度の知的障がい者、精神障がい者等の常時介護を必要とする方へ自宅等において日常生活ができるよう入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)や調理、洗濯等の家事(家事援助)、外出時の移動中の介護などを行う事業です。

■同行援護
視覚障がいにより外出が困難な方へ外出に同行し、移動の援護、排せつや食事等の介護など外出する際に必要な援護を行う事業です。

■行動援護
知的障がい、精神障がいにより行動上常時介護が必要な方へ行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動の介護、排せつ及び食事等の介護など行動するに必要な援護を行う事業です。

当事務所では居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業の指定申請のサポートをお受けさせていただいています。

  • 新規で障がい福祉事業を始めたい
  • 事業拡充のために指定を受けたい

などありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。

指定に関する事項

法人
株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・医療法人などの法人であること
既に法人である場合で定款に障害福祉サービス事業の目的がない場合は変更する必要があります。
新規で法人取得の際は事業目的に入れる必要があります。
定款の事業目的記載例
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」

人員基準
■従業者(ホームヘルパー)
常勤換算で2.5人以上
介護福祉士・居宅介護職員初任者研修課程等の修了者など
※同行援護・行動援護については実務経験要件があります。

■サービス提供責任者
事業規模の応じて1人以上(管理者の兼務及び常勤換算も可)
社会福祉士・介護福祉士など
※同行援護・行動援護については実務経験要件があります。

■管理者
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理者業務に支障がない場合には他の職務と兼務可)

設備基準
■事務室
事業の運営を行うために必要な面積がある専用の事務室
(専用事務室が確保できない場合はパーテーションなどで他の用と区別されていることでも良い)

■受付・相談室
利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する

■設備・備品等
居宅介護事業に必要な設備・備品などを用意する
特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要なものに配慮

運営基準

  • 内容及び手続の説明及び同意
  • 契約支給量の報告
  • サービス困難時の対応
  • 介護給付費の支給の申請に係る援助
  • 居宅介護計画の作成
  • 緊急時等の対応
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保等
  • 苦情解決
  • 記録の整備

などがあり詳細な基準が決められています。

※居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の中で2以上のサービスを提供するために指定を受ける場合には人員を別に配置しなくても良いです。

※介護保険での訪問介護・介護予防訪問介護の指定を受けている場合は居宅介護等の基準を満たしているものとされますが申請は別にする必要があります。

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主要業務
相続 遺言 成年後見制度
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