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就労継続支援A型・就労継続支援B型指定申請サポート

就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者と雇用契約を結び、生産活動その他の活動の機会を提供したり就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などをする事業です。

就労継続支援型B型
通常の事業に雇用されることが困難な障がい者で雇用契約を結び就労をすることが困難な者に対して生産活動その他の活動の機会を提供したり就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などをする事業です。

就労継続支援A型と就労継続支援型B型の違い
大きな違いは雇用契約の有無です。
A型は障がい者と雇用契約を結び雇用を保障、B型は非雇用型で比較的自由に働けるという違いがあります。

当事務所では就労継続支援事業指定申請をお受けしています。
ご質問等ありましたら無料相談(電話・メール)でお気軽にお問合せください。

指定に関する事項

実施主体
就労継続支援A型・B型
法人格を有してして、定款等に当該事業を実施することが入っていること
就労継続支援A型
社会福祉法人以外の場合、同一法人内において専ら社会福祉事業を行っているもの
(一定の要件のもとで都道府県知事が社会福祉事業を行うものと認めたときには例外として取り扱うことが認められる)
特例子会社でないこと

定款の事業目的記載例
株式会社・NPO法人等の場合
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
社会福法人の場合
「障がい福祉サービス事業の経営」

人員基準
■職業指導員及び生活支援員
総数:常勤換算で利用者数を10で除した数以上
職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上
※職業指導員又は生活指導員のうちいずれか1人以上は常勤であること

■サービス管理責任者
利用者数60人以下:1人以上
利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
1人以上は常勤であること
資格:障がい者の直接支援・相談支援などの業務に5~10年の実務経験がありかつ、定められた研修を修了している者

■管理者
原則として管理業務に従事するもの1人
(管理業務に支障がない場合は他の職務と兼務可)
資格:社会福祉法第19条各号のいずれかに該当するもの
   社会福祉事業に2年以上従事した者
   企業経営の実績を有する者

設備基準
■訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さがあること
訓練又は作業に必要な機械器具等備えること

■相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること

■洗面所
利用者の特性に応じたもの

■トイレ
利用者の特性に応じたもの

■その他
多目的室その他運営に必要な設備

運営基準

  • 賃金及び工賃
  • 実習の実施
  • 求職活動の支援等の実施
  • 運営規程
  • 非常災害対策
  • 記録の整備

などがあり詳細が決められています。
※就労継続支援A型事業所は雇用契約の締結等の基準も決められています。
※就労継続支援B型事業所は工賃の支払等の基準も決められています。

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主要業務
相続 遺言 成年後見制度
その他 イラスト

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