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介護保険サービス・障害福祉サービス指定更新手続き

介護保険法、障害者総合支援法の指定事業者には指定通知書に有効期間が記載されています。有効期間は6年です。
期間終了後もそのまま事業指定を受けるためには6年ごとに更新の手続きを行う必要があります。
同一事業所で複数のサービス提供をしている場合は原則サービスの種類ごとに指定更新を行います。

指定更新申請は時間・労力ともにかかるものであると言えます。
業務の間で書類を整えることはサービスの提供にも影響があるのではないでしょうか。
当事務所では更新手続きの代行をお受けしております。
日常業務にプラスされる書類作成の負担を軽減するためのサポートをぜひご依頼ください。

指定更新手続きに必要な主な添付書類等

静岡県では指定更新には主に以下の添付書類等の提出が必要になります。
(サービスの種類によっても違いがあります)

  • 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴を証する書類
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 従業者の雇用契約書のコピー
  • 従業者の資格証のコピー
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 損害賠償保険証書のコピー
  • 欠格要件に該当しないことの誓約書
  • 役員名簿
  • 組織体制図
  • など

指定事業所更新手続きの審査

指定の更新は、新規申請時の書類とその後に提出した変更届等の内容をもとに今回の更新書類と内容が一致しているかで審査されます。

  • 法令違反
  • 人員基準を満たしていない
  • 運営基準を満たしていない
  • 設備基準を満たしていない
  • 変更届の提出がされていない

などの理由で指定更新されないこともありますのでご確認ください。

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