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死後事務委任契約

人は誰もが必ず最期を迎えるときがきます。あなたはご自分の最期を誰に任せますか?
とくに単身の方には死後事務委任契約が役立つことがあります。

  • ご自分の死後、葬儀や死後事務手続きを任せる人がいない方
  • 相続人はいるが疎遠になっているため葬儀などを頼むことができない方
  • など

死後事務委任契約は任意代理契約と併せて契約することが必要です。
それは、死後のご心配、お悩みに対応することができるようにするために生前の契約である任意代理契約から死後へ引き繋がれる契約として死後事務委任契約があると考えられているからです。

死後事務委任契約と任意後見契約・任意代理契約とのつながり

死後事務委任契約とは、ご自分が亡くなった後の葬儀や埋葬、役所への届出などを第三者(個人・法人を含む)に代理権を付与してやってもらうことを約束する委任契約です。

任意後見契約や任意代理契約はご本人が生きている間の契約ですので、原則ご本人が亡くなられるとその契約は終了してしまうことになります。
任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約を併せることで今後のご本人の意思を尊重できる契約にすることができます。

主な内容

  1. 親族及び関係者への連絡
  2. 医療費や施設などの支払い
  3. 通夜・告別式・葬儀・埋葬に関する事務
  4. 家屋の明け渡し
  5. 家財道具・身の回りの生活用品の処分
  6. など

注意点

死後事務委任契約を結ぶに当たって注意しなければならないことがあります。

  1. 費用の負担について明確にしておく必要があります。
  2. 親族の方などがいる場合など、親族との意向と合わないことでトラブルの原因となることがあります。
  3. 親族の方などがいる場合など、死後事務委任契約が活用されないこともあります。

など

死後事務委任契約をお考えの方へ

「任意後見契約・任意代理委任契約・遺言」と死後事務委任契約を併せ公正証書で作成しておけば、生前から死後に至るまで安心してこれからの生活を送ることができます。
当事務所では皆様が最期まで自分らしく生きていくことができるよう、ご一緒に考えさせて頂きたいと思っています。

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