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尊厳死宣言公正証書作成支援

リビング・ウィル(尊厳死を望むなど)を公正証書で作成することができます。
あなたは終末期医療行為をどこまで望みますか?
いつか来るそのときを考え、ご家族のためにも、元気でいる間に考えておくことが望まれます。

尊厳死

尊厳死とは、一般的に「回復する見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」とされています。

延命治療(生命維持治療)には人工栄養・人工呼吸・人工透析等があり、治癒を前提に処置するものとは違い、命をいかに長く繋ぐことができるかを目的としているものです。

尊厳死宣告公正証書

尊厳死宣告公正証書とはリビング・ウィル(尊厳死を望むなど)を公証人が聴き取って公正証書で作成するものです。
 

法的効力について

日本では「尊厳死」という概念が法律上にはありません。公正証書にしたからと言って必ずその意思が法的に効力があるものではありません。

しかし、自己決定権に基づき、医療現場では尊厳死許容率は95%以上(日本尊厳死協会アンケートによる)に及んでいると言われています。

延命治療の選択

延命治療の選択はご本人が意思表示できないとき、最終的にはご家族がしなければなりません。
そんなときご家族は苦しみ、心に大きな負担を抱えることになります。

尊厳死宣言公正証書は死後のことを託す遺言と違い、生きている間のためのご本人の意思表示です。
終末期医療に関する意思表示は、ご本人、また、ご家族にも大変重要なことになります。
延命治療をすることなく平穏な死を迎えることを望むのであればご家族にあらかじめお話しされることが望まれます。

尊厳死宣告公正証書作成をお考えの方へ

当事務所では尊厳死宣告書の原案を作成し、公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただいております。
また、尊厳死宣告公正証書と遺言をセットで作成しておくこともできます。

終末期医療を考え、そして後に残されるご家族への思いをどのように伝えるかなどを含めてお考えいただきたいと思っています。

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