見守り契約書+任意後見契約書作成支援
成年後見制度(任意後見契約)をより良くスタートさせるためには見守り契約と併せることが望まれます。
とくにこんな方が支援者(受任者)となる場合にはお勧めします。
- 同居されていない親族の方が支援者(受任者)となる場合
- 親族以外の第三者の方が支援者(受任者)となる場合
など
任意後見契約は公正証書にしたからと言ってすぐにスタートするわけではありません。(例外として即効型があります)任意後見契約はご本人の将来を支援するための契約ですので支援すべき時期をきちんと把握する必要があります。
その時期をしっかり把握し、任意後見契約のスタートをより良くするために見守り契約を一緒に契約することができます。
見守り契約とは
見守り契約とは任意後見契約がスタートするまでの間、ご本人を支援してくれる方(受任者)が定期的連絡や訪問などにより、ご本人の生活状況・健康状態を把握して、家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立てをいつ行うかを把握したり、ご本人との信頼関係を築くために結ばれる契約です。
見守り契約と任意後見契約をセットすることで、ご本人にとって安心、そして今後のご本人の意思を尊重した支援を受けるためにも効果がある契約となります。
見守り契約+任意後見契約をお考えの方へ
当事務所では公正証書作成のために必要な原案の作成、その他必要書類等の収集をお手伝いさせて頂き、公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただきます。
今後の生活が安心して送れるよう、そしてご自身の意思を最大限尊重される支援を受けるために、見守り契約・任意後見契約をお考え頂ければと思っております。
詳細について、また、見守り契約・任意後見契約のご相談もお受けしていますのでお気軽にお問い合わせください。
TEL055-957-6801 |