任意後見契約書+任意代理契約書(財産管理・身上監護)作成支援
成年後見制度(任意後見契約)に併せ任意代理契約をすることで、現在判断能力に問題がなくても財産管理・身上監護の支援を受けることができます。
とくにこんな方にお勧めします。
- 現在、判断能力には問題がないが、身体的問題で財産管理・身上監護の支援が必要な方
- 現在、判断能力には問題がないが、親族または、第三者へ財産管理・身上監護を望まれる方
- など
任意後見契約は公正証書にしたからと言ってすぐにスタートするわけではありません。(例外として即効型があります)
しかし判断能力には現在問題がなくても、身体的理由等により他者へ財産管理・身上監護をしていただくことを考えなければならない場合もあります。
例えば、1人で暮らしている方が外出困難である場合、銀行等への入出金ができなかったり、支払手続きができないこともあります。また、ご家族が遠くに暮らしていて頼むことができない場合もあるでしょう。
そんなときには、任意後見契約に任意代理契約を併せて契約することにより、ご本人が望まれることを任意後見契約のスタートを待たず支援してもらうことができます。
任意代理契約+任意後見契約にする利点
任意代理契約とは、ご本人が判断能力があるときに、代理人(支援者)に対し、財産管理・身上監護の事務を継続的に依頼する委任契約です。
任意代理契約の内容を任意後見契約の目的と同様にすることによって、任意後見契約がスタートしない場合にも、ご本人の支援ができ、また、任意後見契約がスタートした場合には、財産の引継ぎ、身上監護の連携も円滑に移行できます。
任意代理契約+任意後見契約をお考えの方へ
当事務所では公正証書作成のために必要な原案の作成、その他必要書類等の収集をお手伝いさせて頂き、公証人との事前打ち合わせ、面談日時を調整させていただきます。
任意代理契約・任意後見契約は現在から将来へご本人を意思を繋げることができる契約としてお考え頂ければと思っております。
詳細について、また、任意代理契約・任意後見契約のご相談もお受けしていますのでお気軽にお問い合わせください。
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