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遺産(相続財産)分割の方法

遺産(相続財産)分割をするにはいくつかの方法があります。

■現物分割
遺産(相続財産)をそのままの形で分割する方法です。
例えば
自宅(土地・建物)は長男
銀行預金は長女
株券は二男
というように遺産(相続財産)をそのまま形を変えず分割する方法ですが法定相続分に分けることが難しいことがあります。

■換価分割
遺産(相続財産)を売却し、お金に換えて分割する方法です。
法定相続分に分けることが容易というメリットがありますが、遺産(相続財産)そのものの形が残らないというデメリットがあります。

■代償分割
一部の相続人が遺産(相続財産)をそのままの形で相続して、他の相続人に対してお金などを支払い分割する方法です。
遺産(相続財産)をそのまま相続した人に金銭的用意が必要になります。

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