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相続人の範囲と法定相続分

相続人となれる人の範囲は法律で決められています。
そして、その範囲にある人についても順位があり、法定相続分(相続する割合)も決められています。

相続人の範囲

死亡した方の配偶者(妻・夫)は常に相続人となり、配偶者以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。
第1順位
死亡した方の子ども
※その子どもが死亡されていた場合は孫やひ孫などが相続人となります。(代襲相続)
第2順位
死亡した方の父母や祖父母など
第3順位
死亡された方の兄弟姉妹
※その兄弟姉妹が死亡されていた場合は甥や姪が相続人となります。
(甥・姪までに限り代襲相続)

法定相続分

■配偶者と子どもの場合
配偶者二分の一・子ども二分の一
■配偶者と父母の場合
配偶者三分の二・父母三分の一
■配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者四分の三・兄弟姉妹四分の一

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