初回出張相談無料エリアを静岡県内全域に拡大(従来:三島市・長泉町・裾野市・清水町・函南町・沼津市・富士市・富士宮市)

遺言の種類

遺言には大きくわけて普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類があります。
通常の場合には普通方式の遺言が用いられます。特別方式の遺言は死亡の危険に迫られた場合など特別な状況にあるときの遺言となります。

普通方式の遺言

■自筆証書遺言

  • 遺言者が遺言書の全文・日付・署名を自筆し、押印をして書きあげる遺言書

■公正証書遺言

  • 遺言者が公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言

■秘密証書遺言

  • 遺言者が遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を封じ、封じられたまま公証人により公証される遺言

特別方式の遺言

■死亡危急者遺言

  • 遺言者が死亡の危険に迫られたときに許される遺言

■隔離者遺言

  • 伝染病を理由とする隔離者のために許される遺言

■在船者遺言

  • 船舶中にいる者の遺言

■船舶遭難者遺言

  • 死亡の危険に迫られ、船舶遭難が重なった場合に許される遺言
お問い合わせ
主要業務
相続 遺言 成年後見制度
その他 イラスト

業務実績一覧表

サブコンテンツ

ページの先頭へ戻る