行政書士実務研究会講座「プロが作る内容証明」有料講座への参加

昨日ネット検索で探した実務の講座、行政書士実務研究会「プロが作る内容証明」へ行って来ました。以前このブログにも書いたのですが、有料講座への参加がどのようなものなのか分からないため、自分の興味があるものへまず参加してみようと思い、内容証明という基本になるのかな?と思えるこの講座を選んでみました。

■講座要領

  • 日時 平成24年3月16日(土)14:00~16:00
  • 場所 川崎市産業振興会館9F第2研修室
  • 担当講師 川本到先生(神奈川県行政書士会所属)
  • 受講料 5000円

川崎市産業振興会館まで

午前11時9分東海道線普通電車で三島駅を出発し、川崎駅に着いたのは午後1時過ぎでした。節約のため新幹線を使わず、普通電車で行くことに決めたのですが、長い道のり、一人で行くには寂しいかな?との思いもありました。ところが電車から見る景色、また、車内の人の動きにも今までの自分とは違く、なにか目に入るものすべてが新鮮に思え、気が付くともう川崎駅に着いていました。

人の気持ちは年齢に関係なく、自分の気持ちしだいで変わるものなんだなーと思いました。この初心の心を忘れないようにしなければなりませんね。

川崎駅から川崎市産業振興会館までは歩いて7~8分でしたが、今回は早めに行動したため、時間にも余裕がありました。

「プロが作る内容証明」講座参加者

今日の講座の参加人数は全部で12人(男性9人・女性3人)でした。研修室の入口で参加者名簿の確認があり、受付されていた多分行政書士の先生であろうと思われる方から、「名刺があれば出していただけますか」と言われたため、先日作った肩書きのない名刺を少し恥ずかしいなーと思いながら提出しました。

席は3人掛けの机に、2人ずつテキストが置かれていました。空いている席を見つけ、隣の席の女性に挨拶をして着席しました。

内容証明とは

午後2時、今日の担当講師である川本先生の講義が始まりました。講義の初めはやはり内容証明とは?というところから始まりました。

■内容証明
郵便物の差出日付、差出人、宛先、文章の内容を郵便事業株式会社が謄本により証明する制度。
「文書の存在とその内容を日本郵便が第3者として証明する」ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのはもちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に関与しない。文書は郵便局で5年間保存される。

内容証明の基本

  • 形式A4横書き1行20文字×26行(電子内容証明の場合は文字数は関係しない)
  • 両面印刷は不可
  • パソコン等にて入力する場合は、1行の文字数の設定を19文字にすると「、」や「。」の改行による文字数カウントがおかしくなるのを防ぐことができる(私自身理解できていないのですが)
  • 文字
    漢字、ひらがな、カタカナ、算用数字、漢数字、句読点、記号はすべて1文字としてカウントする
  • 言語
    日本語に限定されている
  • 枚数
    制限はない
    ※ただし、枚数が増えると料金が高くなるのでクライアントのためには余計なことはなるべく書かない方が良い
  • 料金
    基本料金+一般書留料金+内容証明加算料金

内容証明書の出し方

  1. 同文を3通用意
  2. 複数ページにわたる場合はページ間に割印(契印)を捺印
  3. 封筒には相手の住所・氏名と自分の住所・氏名を記載
  4. 封印しないで郵便局へ持っていく
  5. 書留用の複写式用紙に必要事項を記入
  6. 配達証明は相手が受け取ったかを確認することができるため、必ず付けるようする
  7. 窓口で配達証明付き内容証明でとお願いする
  8. 窓口の人が提出内容証明の形式の確認をするのを待つ
  9. 窓口の人の指示に従い封入
  10. 料金の支払いをする

内容証明の依頼があったときには

まずクライアントから依頼の内容を聞くことになるのですが、その時クライアントの話す内容から推測される内容証明に関わる要件を頭の中で考えながら聞くようにしなければならないとのことです。

クライアントの方のお話は今までの経緯を事細かにお話していただけることが多いため、その中で必要となる事項を考え、まとめなければならないということですから法律知識がどのくらいあるか、そしてそれをどのように結びつけるかを考える力が必要です。実務はこういうことがいかに早く、そして正しくできるかどうかで違いがでてくるのでしょう。

そして「クアイアントへ内容証明を出すメリット・デメリットも分かりやすく説明することも大事なことですからきちんとしてください」と話は続きました。

■内容証明をだすメリット

  • 相手が受け取ったことが証明される。
  • 相手に心理的プレッシャーをあたえ、争いをしないで解決することもある。
  • 法的手段が必要になったときには、証拠となる。

■内容証明をだすデメリット

  • 書いた内容によっては証拠となるので不利になることもある。
  • 人間関係が破壊することもある。
  • 法的拘束力がないため、相手が応じてくれなければ結果がでないこともある。

そのようなメリット・デメリットを理解して貰ったうえで依頼を引き受けることが望ましいのですね。忘れないようしておかなければならないことですから口で説明することを練習してみます。

事例をもとにグループで内容証明作成

最後に4人を1グループにして事例をもとにグループごとに内容証明を作って発表するということをやりました。そこで同じグループになった方々とまず名刺交換をすることになり、少しどきどきしながらの初体験となりました。

そして初めて会った方々との共同作業が始まりましたが、みんな以外とすぐに打ち解けて、いろいろな意見をまとめることができ、楽しく学ぶことができました。
これがもし「1人でやって発表しなさい」とでも言われたならば楽しいなんて言っていられませんでした。
しかし実際の業務は1人で行わなければならないのです。1人でやる業務に対して不安なとき相談できる先輩、仲間も本当に必要だと思います。

講義終了後初対面の方々との交流

講義が終わったあと、エレベータの前でたまたま一緒になった3人の方と近くのカフェでお茶を飲みながら雑談をすることができました。男性3人の中に私だけ女性だったのですが、貴重なお話がたくさんあり、とても楽しく過ごすことができました。
交流
3人の男性の中で1人の方はすでに開業されている先生でしたが、2人の方は私と同じ平成24年度行政書士試験の合格者でこれから開業をする予定の方でした。

実務を学ぶという同じ目標を持つ方との出会いがあったこと本当に嬉しく思いました。

あとがき

私には今日の講座に参加し、得たものは大きなものになりました。講義の内容も分かりやすく、変な勧誘などもなかったです。
また3月31日に行われる相続の講座の申し込みもしようかな?と思っています。

記事:横山 弘美

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