行政書士開業前に相続手続きのお手伝い

私の開業に向けての行動は少しずつですが進んでいるのかな?というところなのですが、今回違った形で実務を学ばさせて頂けることになったのです。それは先日友人からメールを貰ったことから始まりました。

友人からのメールには「3月に知り合いの方のお父様がお亡くなりになり、相続の手続きをまだしていていないので手伝ってもらえない?勉強にもなるので良いと思ったけどどうかな?」という内容でした。

相続の手続きを手伝うって言っても私に何ができるかな?というのが最初に私が思った正直な気持ちでしたが、私にできることがあるのならやらせてもらいたいと思う気持ちも私の本音です。私は「私ができることはぜひやらせてもらいたいのでよろしくね」とメールに返信し、新たな私の出発が始まったところです。

相続手続きって何から始めれば良いの?

私は今まで実生活においても自分自身で相続に関しての手続きをしたことがありませんが、私の周りにいる方から「相続手続きって大変なんだよね」というお話は何度か聞いたことがありました。そんな私ですので本当に一から学ばなければなりません。

今回の相手の方は私が行政書士登録しておらず、行政書士でないことも承知で手伝ってほしいと言ってくれています。友人を介して私を信頼していただいているのだから、中途半端なことはできません。

とりあえずネットで相続手続きに関することを検索してみました。
相続手続きに関する情報は多くあるのですが、実際どのようにやっていくのが良いかは自分自身で決めなければならないのでしょう。

行政書士開業前の私にできる相続手続き

  • 相手の方の相続に関するお話を聞くこと
  • 一般的な相続に関する流れの説明
  • 相続に必要な添付書類一覧の作成
  • 相続に必要な書類収集を相手の方と一緒にさせてもらうこと
  • 銀行等の払い戻し手続きに関して各銀行等の書類の確認、書類請求
  • 遺産分割協議書の原案作成
  • 財産目録の原案作成
  • 登記事項証明書の交付

以上に記したことがまだ行政書士でない私ができる範囲だと思っています。この点についてもしご指摘等がありましたらご教示ください。

あとがき

今回私は業務として報酬を得てやるのではないのですが、気持ちは開業して初めての仕事となったような緊張感がここ数日間続いています。
この経験が開業することになったときの自信に繋がるよう頑張りたいと思っています。

まだ相続についていろいろと学びながらやっているため、今回の記事では簡略で詳細なことまで書きませんでしたが、手続きが済み次第、私が相続について関わったことのまとめとして記事にします。

記事:横山 弘美

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4 Responses to “行政書士開業前に相続手続きのお手伝い”

  1. 初めまして。東京都足立区で開業している稲吉と申します。相続・遺言を主要業務としている者です。ブログ村経由で参りました。

    少々気になる点があるので、ご指摘を申し上げます。

    結論から申し上げれば、試験に合格されているとはいっても、登録をしていない以上、「無資格者」であることに変わりはありません。慎重に行動されるべきであると考えます。

    まず、ネット検索だけでは情報収集としては不十分です。専門書を数冊熟読することが必要です。相続というのはそれぐらい奥が深いということです(相続に限らず、どんな手続でもそうですが)。

    「相続に必要な書類収集」というのは戸籍のことでしょうが、職務上請求書を使えない第三者が戸籍謄本等を取得するためには、本人もしくは相続人の委任状が必須となります。しかも、パソコンによる作成を認めず、全文自筆(手書き)を要求する自治体も珍しくありません。無資格者が戸籍収集を手伝うことは、事実上、非常に難しいと言わざるを得ません。

    「銀行等の払い戻し手続きに関して各銀行等の書類の確認、書類請求」に関しても、無資格者が金融機関の窓口に行っても恐らく門前払いでしょう。

    「遺産分割協議書の原案作成」は、無資格者がするべきではありません。行政書士法に抵触するおそれがあります。実際問題としても、遺産分割協議書というのは一筋縄ではいかないものなのです。内容はもちろんのこと、どのような形式で作成するかについても慎重な検討を要します。

    手続の実際を体験してみたいというお気持ちはわかりますが、無資格者が手を出すにはリスクが大きすぎます。現に開業している士業者に委ね、それを脇から見学させてもらう程度にしておいた方がよいと思います(これとても、守秘義務の観点からは問題がないわけではないのですが)。

    • 横山 弘美 より:

      稲吉先生コメントありがとうございました。
      先生の仰るように無資格者の私が完全に士業として立ち入ることできないと私自身分かっているつもりでした。私の書いた記事について言葉足りず誤解が生ずることになったことには深く反省しております。先生からのご指摘のなかで相続に必要な情報収集・銀行等の払い戻し手続きの書類確認・資料請求についてですが、これについては相続人ご本人が収集されるのに同行させていただきました。

      そして遺産分割協議書の作成ですが、この相続には土地・建物の登記が関係しているため現在お世話になっている司法書士の先生のもとで相続人の方々とともに話をさせて頂いております。
      稲吉先生の貴重なお言葉はほんとうにありがたいと思っております。まだ右も左も分からない私ですが、今後ともご指導いただければ幸いです。そして私が行っていることが行政書士法等に抵触することになるようなことがありましたら、またご教示して頂きたくお願い申し上げます。

      • 稲吉です。

        事情はわかりました。司法書士と相続人が了解しているのであれば、実質的に問題はないでしょう。ただ、守秘義務にはご留意ください。「仕事の上で見聞きしたことは、誰にも話さず、すべてを腹の中に納めて墓場まで持っていく」のが基本です。

        お節介ついでにもう一つ申し上げれば、実務の勉強ばかりに目を向けていてはいけません。もっと大事なことは、「いかにして集客し、事務所経営を成り立たせていくか」ということです。

        先輩行政書士は、実務のことなら教えてくれます。しかし、集客の手助けをしてくれる人はいません。セミナーも同様。集客のノウハウは学べても、お客を連れてきてくれるわけではない。自分で切り開くしかないのです。

        このあたりのことは当事務所のブログに時々書いていますので、よろしければごらんください。また、直接話をしたいというご希望があれば、いつでも時間はつくります。

        • 横山 弘美 より:

          稲吉先生ありがとうございました。
          見知らぬ私なんかのために、ご親切にいろいろなことを教えていただき本当にありがたいことと思っております。

          先生の仰るように開業しても集客方法も考えなければ事務所として経営していけませんね。

          そして先生のブログも読ませて頂きましたが、とても参考になりました。実務関係のこと、そして集客面等まだまだ学ばなければならないことばかりです。

          開業はまだ先の話になるのですが、また何か困ったときには直接先生からお話を聞かせていただくこともあるかもしれません。その際はご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。

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