兼業でも行政書士の登録は出来るのか?

今日のブログ更新はFacebookをきっかけに書きたいと思います。
そのきっかけは前回の記事行政書士開業準備中「近況報告と私の思い」を見てくださった方がFacebookでアドバイスしてくれたことです。

あくまで選択肢の一つと言うか反対の意見も多いかもしれませんが、開業は置いといて登録だけを先行するのも選択肢の1つなのかなと思ったりします。登録する事により出会える人や入ってくる情報、受けれる研修、住んでいる地域の行政書士の現状、他士業との関係性等見えてくるものも多いです。ただ登録費用や毎月の負担金、実際本腰入れて開業した時変更事項が多いと手間がかかったりしますが・・・。頑張って下さい!!

引用文:行政書士 坂井法務事務所 坂井さん

ちなみに私も、合格年の1年間は周辺資格の取得とともに、一応登録だけはしておいて、研修だけは参加するようにしていました。まあ、会費はけっこう厳しかったですが・・・^^;それと私も「変な情報商材の購入等」には時々フラフラっと手を出しそうになりながらも、なんとか手を出さずに済ませましたヽ(^o^)

引用文:あさぎり行政書士事務所 沙樹さん

共通する点は開業前でも行政書士登録だけするのも1つの手だと言うことです。
以前私もそう考えていたこともあったので、今日、静岡県行政書士会に問い合わせをしてみました。

静岡県行政書士会に問い合わせた結果

私は医療機関でフルタイム(正社員)で働いています。つまり登録はできたとしても行政書士業との兼業になります。
そしてもし行政書士登録だけして業務は今すぐにしない場合でも、静岡県行政書士会は登録を認めてくれるのか?というところが今回の問題点になると思っていました。

結論から先に言うと「兼業者であっても登録はできる」とのことです。
もう少し具体的に言うと「雇用主に誓約書を書いてもらうことさえ出来れば可能(雇用形態によって異なる?)」だと言われました。ちなみに行政書士は兼業は禁止されていないそうです。

上記で雇用形態によって異なる?と言うのは、勤務時間・勤務日数等によっても違いがあるそうなので、個別に対応するとのことです。
私の場合は正社員フルタイムなので、基本的は雇用主の誓約書が必要となるそうです。

雇用主にお願いしなければならない誓約書の内容を聞いてみました。

  1. 現職場内で行政書士としての業務をさせないこと
  2. 行政書士業務の依頼があった場合、休暇等を取ること許可するか

今日話の中に出てきたことは以上のようなことでした。
誓約書を見ていないので今ははっきりしたことを言うことができませんが、私は上記のような内容のものを雇用主にお願いすることには少し抵抗感がありますが、話の中では分からないこともあると思いますので、まず、事前審査に関する資料の送付を依頼しようと思っています。
そして登録に少し積極的に行動してみようとも思っています。

追記:会社勤めで行政書士の登録!兼業登録における誓約書の内容とは?

あとがき

今回もまた、仲間の方のありがたいコメントにより、少し前進できたこと本当に嬉しく思っています。
坂井さん、沙樹さん、そして私の周りでいつも支援してくださる皆さん本当にありがとうございます。

記事:横山 弘美

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2 Responses to “兼業でも行政書士の登録は出来るのか?”

  1. igaguri より:

    登録が先行投資という形ですね、行政書士会の登録に関する資料はいただいているのですが、兼業への会社からの解答は検討するという答えのまま保留状態です。具体的に兼業で始められた方からの話をもっと聞きたいですね、
    家族の協力も当然必要ですし、悩んで、一歩が踏み出せない状況です。
    焦っても仕方がないのですが開業というモチベーションを皆様方を見習って持ちつづけます。頑張ってください。

    • 横山 弘美 より:

      igaguriさん、私も登録関連資料のお願いをしようと思って明日送付する予定です。

      雇用主へ誓約書のお願いはハードルが高いですよね。
      個人事業をやっておられる方が兼業で始めるほうが登録が容易な感じですね。
      igaguriさんも兼業が認められると良いですね。

      また、なにか情報がありましたら教えて下さい。
      私も今後のことも記事にしますのでよろしくお願いします。

      お互いがんばりましょう。

      コメントありがとうございました。

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