会社勤めで行政書士の登録!兼業登録における誓約書の内容とは?

今日の記事は前回記事にした「兼業でも行政書士の登録は出来るのか?」の続きとなります。
私は、静岡県行政書士会へ在職兼業登録に関する問い合わせをしました。
その後、手続きに関する資料と誓約書を送って頂きました。

送られてきた誓約書は2枚あり、1枚は雇用主、そしてもう1枚は登録者本人へのものでした。
※この誓約書は静岡県行政書士会のものであり、各都道府県によって違いがあるかもしれません。また、ここではその誓約書の内容の転載し記事にさせていただきます。

誓約書の内容「雇用主用誓約書」

当株式会社○○の社員として勤務している「○○○○」の行政書士登録及び静岡県行政書士会入会に際して、下記のことを誓約いたします。

  1. 行政書士として雇用しないこと及び本事務所において行政書士の業務を行わせないこと
  2. 行政書士業務において必要な場合は休日を与えること

以上

注意事項
印鑑は社印とし、印鑑証明を添付願います。

誓約書の内容「登録者用誓約書」

今回、貴会に登録・入会するに当たり入会後も「    」に勤務しますが、法の趣旨の沿って、下記条項を遵守いたします。
違背した場合は厳正なる処分を受けても異議なく、また調査のため必要がある場合には資料を提出することを誓約いたします。

  1. 事務所は独立したものとし、業務内容が守秘できる構造といたします。
  2. 表札は不特定多数の人が確認できる場所に掲示します。
  3. 行政書士業務は他人に行わせず、自らの責任において受託し、処理したします。
  4. 行政書士業務は、正当な理由なく遅らせたり、依頼を拒むことはいたしません。
  5. 行政書士業務の受託及び報酬の収受は、依頼者と直接行います。
  6. 行政書士業務の報酬は行政書士として収受します。
  7. 取扱業務についての帳簿を備え付けて記載いたします。
  8. 誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為はいたしません。

以上

私が行政書士先行登録を断念した理由

今回、私が行政書士会への登録をしたいと思ったのは業務をやりたいという思いからではありません。
開業前にできること、例えば研修会等への参加、そして行政書士を名乗ることができれば開業後の営業活動も少なからずできるのではないかと思ったからです。
しかしこの誓約書を手にして、先行登録をもう一度考える必要があると思いました。

まず、登録者用誓約書は自分のことであるため、問題はないと思っています。
しかし雇用主用の誓約書はそんなに簡単ではありません。誓約書の内容は聞いていたものの、お願いし難い内容が入っています。そしてそれだけではなく、それ以上の問題となることがこの誓約書に書いてあったのです。
それは誓約書の下にあった注意事項で、誓約書と一緒に印鑑証明の添付をも求めていることでした。

私の場合「行政書士として雇用しないこと及び本事務所において行政書士の業務を行わせないこと」いうことは問題はないので承知して頂けるのではないかと思っています。
しかし「行政書士業務において必要な場合は休日を与える」ということは雇用主側からみれば良いとは言えないでしょう。
そして、誓約書に印鑑証明まで添付しなければならないとなれば、簡単に誓約書をお願いすることもできません。

今後ある程度の年数勤めるのであれば、無理を言ってお願いしようとも考えますが、私の場合はそこまで長く勤めるつもりはありません。また、雇用主に誓約書を書いてもらうと辞めづらくなってしまうこともあります。

そう考えると、現段階で登録をすることは私にとってメリットよりもデメリットになってしまうのかもしれないと思い、今は登録しなくても出来る範囲で、開業準備をやって行くことが私には良いではないかと考えました。

あとがき

今回、残念ながら登録することには至らなかったため、目に見える前進とはなりませんでした。
しかし、兼業についての登録がどのようなことかを知ることが出来たことは無駄にはなっていないと思っています。

記事:横山 弘美

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